2025.01.17
KNOWLEDGE
【SNS広告運用初心者必見!】気をつけるべき規約と法律とは?
SNS広告を運用するにあたって、切っても切り離せないのが規約と法律。
SNS広告運用を始める際に、どんな規約があるの?どんな法律で規制されているの?を知っておきましょう!
事例などもあるので、自身が運用する際に当てはまっていないかチェックもしてみてください!
SNS広告と広告ポリシー
SNS広告とは
SNS広告とは、Facebook・Instagram・X・LINEといったSNSプラットフォームに配信する広告のことを指します。
こちらでは各SNS媒体の広告ポリシーについてお伝えしていきます!
Meta広告ポリシー
Meta広告ポリシーは、Facebook・Instagramでの広告運用の際に重要になり、下記事項についての記載がされています。
・Metaで許可される広告と禁止される広告の種類に関するポリシーの詳細及びガイダンス
・ビジネスアカウントまたはそのアセット(広告アカウント、ページ、ユーザーアカウント)に対して課せられる広告の制限の原因となり得る広告主の行動に関するガイドライン
・コミュニティ規定について:Metaの各種テクノロジーでの禁止事項の概要や認められないコンテンツや不適切なコンテンツなどの詳細
またMeta広告の審査プロセスは、広告が配信される前に自動的に実施され通常24時間以内に完了します。
参考:Meta広告ポリシー
X広告ポリシー
X広告ポリシーは、X広告に関する責任がXの広告主にあることが明示されています。
Xの広告主がX広告を利用してコンテンツのプロモーションを行う場合、広告主のアカウントとコンテンツが承認プロセスの対象となります。
またX広告ポリシーに加え、広告主がXの利用規約・ルール・サービスの使用に関するヘルプセンターのすべてのポリシーに従う必要があります。
参考:X広告ポリシー
LINE広告ポリシー
LINE広告ポリシーについては、「情報の受け手(ユーザー)がどう思うか」「ユーザーが必要とする情報を適切な形で提供しているか」「ユーザーが不快に感じることはないか」「すべてのユーザーが安心・安全にサービスを利用できているか」という点を重視しています。
広告審査プロセスは、広告アカウント・クリエイティブ・広告の3段階で行われます。
TikTok広告ポリシー
TikTok広告ポリシーでは、TikTokで広告を配信している広告主は自らの広告に責任を持つものとするとしています。
また、TikTokで禁止・制限されている広告の種類についての詳細なども記載されています。
広告審査プロセスについては、通常24時間以内に審査がが行われ、広告が承認され配信が開始すると通知がくる仕組みになっています。
参考:TikTok広告ポリシー
各SNS媒体の広告ポリシーは以上になります。
媒体ごとに広告ポリシーがありますが、共通して言えることは「ユーザー目線でみることの重要性」かと思います。
ユーザーが広告を見たときに不快に思わないか、適切な情報なのかなどユーザー目線に立ち広告を作成・運用することが大切です。
ここからは、広告を規制する法律についてお伝えしていきます!
広告を規制する法律について
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
景品表示法とは、商品やサービスの品質・内容・価格などを偽って表示を行うことを規制する法律です。
SNS広告運用にあたり注意すべき点は、『不当表示の禁止』です。
いくつか事例をみながら解説していきます。
①優良誤認表示と事例
商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示のことを指します。
具体的には、
1.商品・サービスの品質・規格等が、実際よりも優れていると偽る表示
2.販売する商品・サービス品質・規格が競合よりも優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽る表示
が該当します。
事例
実際には…対象商品の内容物は「過半が国産以外」のはちみつであった
→この場合は、「国産はちみつ」と記載があるため優良誤認表示とみなされます。
②有利誤認表示と事例
商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示のことを指します。
具体的には、
1.商品・サービスの取引条件などについて、実際よりも有利であると偽る表示
2.販売する商品・サービスの取引条件などが競合よりも安いわけではないのに、あたかも安いかのように偽る表示
が該当します。
事例
実際には…「通常価格21,000円」と称する比較対象価格は架空のものであった
→この場合、この商品があたかも安くなっているような記載がされているため有利誤認表示とみなされます。
③7つの告示と事例
不当表示として内閣総理大臣が指定するものを指します。
現在、景品表示法に基づいて不当表示とされているものは、以下の7つになります。
1.無果汁の清涼飲料水などのについての表示
2.商品の原産国に関する不当な表示
3.消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4.不動産のおとり広告に関する表示
5.おとり広告に関する表示
6.有料老人ホームに関する不当な表示
7.一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
事例
実際には…対象商品の原産国は日本以外の国であった
→この場合、「鳥取県産さざえ(他国内産)」と記載されているため商品の原産国に関する不当表示とみなされます。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
薬機法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品の規制に活用される法律になります。
SNS広告運用をする際に注意すべき部分は、3点あります。
①虚偽または誇大広告の禁止(第66条)と事例
医薬品、医薬部外品、化粧品などの名称や製造方法、効能、効果または性能に関して虚偽または誇大な記事を広告することを禁止しています。さらに、医師が保証していると誤解される恐れのある内容や、堕胎を暗示したり、わいせつな文書や図画を用いて記事を広告することも禁止しています。
事例
この場合、「飲むだけで痩せる」と記載がされており、誇大広告となるため配信不可になります。
②特定疾病用の医薬品・再生医療等製品の広告制限(第67条)
特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を出すことを禁止しています。
対象となる特殊疾病としては、下記3つが指定されています。
1.がん
2.肉腫
3.白血病
③承認前の医薬品や医療機器・再生医療等製品の広告禁止(第68条)と事例
承認前の医薬品、化粧品、医療機器・、再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果、性能に関して広告することを禁止しています。
事例
この場合、「保湿力を高め、細胞を活性化させる」と記載されており、化粧品の効能効果を逸脱しているため配信不可になります。
※特に注意が必要な健康食品の広告の事例
健康食品は薬機法上の定義がなく、国が認めたトクホ・栄養機能食品・機能性表示食品を除いて一般食品と同じ扱いになるので注意が必要です。
事例
この場合、「体験談を引用し疾病の治療効果を暗示する表現」の記載になっており、医薬品的な効果効能に該当するため配信不可になります。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)
特定商取引法とは、事業による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
広告規制については、郵便や電話・インターネット取引などによる販売を行う企業の広告に対するものになっています。
通信販売で商品やサービスについて広告をする場合、3つの規制に注意が必要です。
①広告の表示
商品やサービスの販売条件について広告をする場合、下記の情報を明確に記載する必要があります。
〈ショップに関する内容〉 事業者の氏名(名称)や住所、連絡先電話番号、資格/免許など
〈商品に関する内容〉 販売価格、送料・手数料などの商品代金以外の必要料金の説明、支払い時期、返品についてなど
②誇大広告等の禁止
通信販売において、事実に相違する表示や実際よりも優良であるまたは有利であると誤認させるような誇大広告が禁止されています。
例)「すぐに痩せる」・「3か月で絶対に痩せる」・「誰でも簡単な操作で収入が得られる」など
③未承諾者に対する電子メール広告提供の禁止
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することを原則禁止しています。
これを「オプトイン規制」といいます。
※広告規制対象外の広告
通信販売の広告の中でも、下記の広告に関しては規制対象外になっています。
1.事業者向け
2.海外にいる人に対する販売またはサービスの提供
3.国、地方公共団体が行う販売またはサービスの提供
4.社員向け・組合員向け
5.ほかの法令で消費者の利益を保護することができるなどと認められているもの
その他知っておきたい法律
著作権法
知的財産権の1つ、著作権の範囲と内容について定めている法律です。
広告や写真などの画像を使用する際は、それらにある著作権に注意する必要があります。
例えば、他人に無断で他人の著作物と類似の著作物を作成すした場合、著作権法違反にあたります。
規約と法律を守りながらSNS広告を運用していこう!
SNS広告運用をしていくうえで知っておきたい規約と法律でしたが、みなさんいかがでしょうか?
知っているけど対策までできていない、今回初めて知った、などあるかと思います。
規約と法律を理解したうえで、表現やデザインを工夫しユーザー目線で伝えられる運用者になりましょう。