2021.11.22
KNOWLEDGE
【医療機関向け】リスティング広告の規制表現について
これまでの病院やクリニックなどの集客方法は、
紹介や口コミ、チラシ、看板といったアナログな手法がメインでした。
しかし、スマートホンの普及に伴って、
web広告(リスティング広告)を始める病院・クリニックが増えてきています。
実際に、リスティング広告を始めて好調に集客できている方もいれば、
「いつも審査に落ちてしまう」
「これから始めようと思っているが、何から手を付けるべきか分からない」
といった方、いらっしゃるのではないでしょうか?
医療の分野においては、「広告の規制」を遵守することが極めて重要です。
ここが解決できないと、最悪広告が配信できないといった事態にも・・・
そこで!
今回は、医療機関の方向けに、
リスティング広告で注意すべき「規制表現」についてまとめていきます!
1.医療の広告規制について
医療の広告は、いくつかの規制にまたがり、
非常にわかりづらいものとなっています。
その中でも特に注意が必要なものが、薬機法・医療法による広告規制です。
1-1.薬機法による広告規制
まず医療機関が注意すべきなのは、薬機法による広告規制です。
薬機法とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律であり、
2014年の薬事法の一部改正に伴い、法律名も改められました。
また、薬機法は、①医薬品・医療機器、②化粧品、③食品・健康食品、④健康器具
の4つのカテゴリーを対象にしており、広告については、下記のように規定されています。
◆虚偽・誇大広告等の禁止(66条)
・医薬品に関する虚偽・誇大な記事広告等の禁止。
・医師が保証したと誤解を生む広告等の禁止。
◆特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)
・医師等の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについて、
政令で医薬品を指定した上で、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告の禁止。
◆承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)
・承認前の医薬品等について、その名称、製造方法、
効能、効果又は性能に関する広告の禁止。
1-2.医療法による広告規制
次に、医療法とは、医療を受ける者の利益を保護し、良質で適切な医療を効率的に提供する体制を確保することで、国民の保持に寄与することを目的として制定された法律です。
広告については、2018年の医療法の改正によって施行された
「医療広告ガイドライン」によって規制されています。
医療広告ガイドラインでは、
医業もしくは歯科医師業に関わる全ての病院またはクリニックが規制対象とされています。医療法では、インターネット上の医療機関のウェブサイトについては、
原則として規制対象ではなく、自主的な取り組みを促す程度でした。
しかし、美容医療に関するウェブサイトの相談件数が増加した影響もあり、
「医療広告ガイドライン」が施行され、下記のいずれの要件を満たす場合は、
「医療広告」に該当すると定義づけがされています。
①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称
又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
その結果、医療広告ガイドラインの対象になる媒体は、下記となり、
インターネット上のウェブサイトも「広告」とみなされるようになりました。
このように、医療広告は、薬機法や医療広告ガイドラインによって、
厳しく規制されています。
2.媒体別の広告規制について
これまで記載した、薬機法、医療広告ガイドラインに基づいて、
GoogleやYahoo!は、各媒体ごとの規定を定めています。
実際に、医療機関がリスティング広告を出稿する場合は、
この各媒体の広告ポリシーに従う必要があります。
2-1.Google規制内容
Googleの広告ポリシーについては、明確なルールは定められていませんが、
ヘルスケアや医薬品については、下記のように、記載されています。
「Google はヘルスケアや医薬品に関する広告規制に従うよう努めており、広告やリンク先は適切な法律や業界基準に準拠する必要があります。」
後述しますが、Yahoo!の広告ポリシーと比較すると、規制自体はやや控えめな印象があります。
2-2.Yahoo!規制内容
Yahoo!での広告出稿を行うには、前提として、
下記の掲載基準を満たしている必要があります。
①日本国内の医療機関であること
② 所在地、連絡先の表示があること
③ 医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
そして、医療機関の広告において、
クリエイティブやサイトにて広告できる事項は下記のみとなります。
Yahoo!では、先述した薬機法や医療広告ガイドラインだけではなく、
独自の掲載規準も定めている為、リスティング広告を出稿する際は特に注意が必要です。
3.掲載不可例
これまで述べてきたように、医療の分野においては、広告の規制が厳しくなっています。
そこで、本記事では、陥りやすい掲載不可例についてご紹介いたします。
3-1.著名人治療実績
はじめに、著名人の治療実績は広告が禁止されています。
著名人の治療実績を広告で表現してしまうと、
他の医療機関よりも優れているとの誤解を与えてしまう可能性があります。
そのため、著名人の治療実績が事実であっても、
広告で訴求することが出来ないので注意が必要です。
3-2.比較広告
さらに、施設の規模や人員数、提供する医療内容など、
他の医療機関と比較して優良であることを示すような内容の広告は禁止されています。
例としては、日本有数の~、県内No.1の~、最も〇〇な~、などといったものがあります。
こちらも、記載している数字などが事実の場合でも、広告としての表現が禁止されています。
3-3.治療前後のイラスト・写真
次に、治療前後のイラストや写真も、禁止事項となっています。
特に、美容関連の医療機関は注意が必要となります。
治療前後のイラストや写真は、治療の効果に関する表現に該当します。
ただ、治療の効果については個人の状態に起因します。
そのため、治療の効果について誤認を与えてしまう可能性があるという理由から、
広告表現が規制されています。
3-4.患者の体験談
また、広告にて、患者様の体験談や口コミ等を活用することも禁止されています。
治療前後のイラストや写真と同様に、治療結果は、個人の状況によって変化するため、
治療の効果において誤認を与える可能性があります。
3-5.医師が雑誌や新聞などで紹介されたこと
最後に、医師が雑誌や新聞などで紹介されたことです。
こちらは、Yahoo!広告において、広告可能な事項に該当しません。※2-2で説明
ただ、勤務する医師の著書名を、略歴などに記載することは可能です。
4.YMAA個人認証マークについて
これまでお話してきたように、医療の分野では広告の規制が厳しく、
広告の配信をすること自体が、一つのハードルとなっています。
そのため、医療広告を熟知している広告代理店等に依頼を検討されている方もいらっしゃると思います。
代理店選びをする際に役立つのが、医療広告に関する資格を持っている担当者がいるかどうかです。
そこで、ご紹介するのが、YMAA個人認証マークです。
YMAA個人認証マーク制度とは、
薬機法、医療広告ガイドラインの知識を習得した広告取扱担当者として評価し、
その旨を示すYMAAマークを付与し、事業活動に関してYMAAマークの使用を認める制度です。
つまり、このマークを保持していることは、
薬機法・医療広告ガイドラインの知識を習得した広告取扱担当者を意味していますので、
リスティング広告を始めるのであれば、このように、
知見のある会社・担当者に広告出稿の依頼をすることをオススメします。
弊社にも、個人認証取得しているメンバーが在籍してますので、
ご相談等ございましたら、お気軽に、お問い合わせください!
また、もちろん、
「リスティング広告とは?」といったお悩みにも、
web広告の基本からお伝えします。
もし、ご興味がありましたら、下記のフォームにて、
「広告の相談がしたい」とご連絡ください!